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道路交通法改正で不動産に影響(時間貸駐車場)
(配信 2006/9/8)

道路交通法の改正が2006年6月に行われましたが、不動産にも密接な影響をもたらしています。

道路交通法改正により駐車禁止の摘発が強化され、①車両所有者への反則金の適用②都内12区における民間委託③短時間駐車の取り締まり強化等が施行されることとなりました。

つまり民間の方を中心に駐車違反取締り専属の人員が増強され、以前のように5分程度の猶予も無く駐車違反が取られ、車の所有者へ違反金が請求されることとなったのです。我々の事務所は六本木ですが、六本木通りを中心に毎日監視員が巡回し、相当数の駐車違反が切られているところを目撃しました。

道路交通法改正について

このような状況から短期間の駐車でも時間貸駐車場等を利用する傾向が高まり、都心を中心に時間貸駐車場の稼働率が上昇しているようです。
日経MJの記事によると、TIMESを運営するパーク24の駐車場稼働率(営業時間にずっと満車だった場合の売上高に対する実際の売上高の割合)は2006年1月時点で46%で2005年を含め46~48%程度で推移していましたが、2006年6月以降急上昇し、7月の稼働率は51.9%を記録しているとのことです。前年同月比3.9%増とのことで、過去50%を超過する稼働率はなく、過去最高の稼働率を記録したとのことです。

このような状況から遊休地を中心に時間貸駐車場に転用するようなケースは増加しています。パーク24も以前は短期の解約を警戒して手薄であった都心部に力を入れ始めたとのことで、その他の時間貸駐車場運営会社も含め、時間貸駐車場開発の流れは強まると考えられましょう。
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