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REAL Quality(リアルクオリティ)は、オフィスビル、レジデンス、ホテル、旅館、ゴルフ場、商業施設等の不動産に特に精通した不動産調査、鑑定評価の専門会社です。
境界確定と筆界特定の違い分かりますか?
(配信 2006/9/26)

境界確定と筆界特定、似たような言葉ですが違い分かります?

どちらも隣接する土地の境界について所有者間で争いがある場合に法律的に解決する手段なんです。

「境界確定」は以前からあったもので、裁判所に境界画定訴訟を提起して境界について判決を得る方法のことです。要するに裁判所が境界を決めてくれるのですが、これは法律的な拘束力がある確定的なものである反面、裁判の長期化により確定が長期化すること(2年くらいかかるそうです)、専門知識の乏しい裁判官が決めるため専門家の知識が活かされないこと等が問題でした。


「筆界特定」はそのような問題を解決するため平成18年1月から施行された不動産登記法の改正により新たに新設された制度で、法務局に筆界の特定の申請をし、登記官が筆界特定をする制度のことです。
これにより期間が短縮(8ヶ月くらいだそうです)され、登記官という専門家が境界を特定できることになったのです。

この筆界特定は、過去に一筆の土地が登記されたときに当該土地の区画を構成するとされた境界線を、現地において発見し特定する作業を行う制度と定義されています。
   ↓
なんのこっちゃ分かりにくいですが、要は新たな筆界を形成したり、私法上の境界である所有権界そのものを特定するわけではないということです。
   ↓
まだ分かりにくいですね。
こういうことです。

下図を見てください。
隣接する甲さんと乙さんがいるとし、両土地の杭はAとCの間にありますが、壁はBとCの間にあったとします。
乙さんは壁があるBの範囲内で生活しており、甲さんはA+Cの範囲内で生活しています。両者は善意のまま10年が経過したとします。


この場合、公法上の境界はAとCの間にある杭が境界ですが、私法上はBとCの間が境界となります。前者が「境界」で後者が「所有権界」ということになります。

所有権界においてCの土地は甲さんが使用して善意で10年経過しておりますから時効取得が成立します。

しかしそのような場合においても筆界特定ではあくまで公法上の境界であるAとCの間に境界があることを特定するに留まり、所有権界を特定する制度ではないということです。


もうひとつ、ポイントを。
筆界特定がされた場合に境界確定訴訟が提起された場合どうなるか?
この場合境界確定訴訟の判決が確定した場合、筆界特定は当該判決と抵触する範囲においてその効力を失います。

つまり、要は後で裁判されて覆ってしまったら筆界特定の効力がなくなってしまうということです。

ただ、私見ですが、専門家である登記官が行った筆界特定を専門家でない裁判官が覆すことはなかなか無いのではないかなぁとも思いますが。

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