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| 公図と現況のずれ 公開へ (配信 2006/10/16) |
不動産の調査を行う際、敷地の境界の調査は必須です。境界を調査するための図面は法務局に備え付けられていますが、これは2種類あります。「法17条地図」と「公図」です。 不動産登記法では、登記所に、登記簿のほか、「地図」を備えるものとしています(第17条)。この地図は、国家基準点(三角点)を基準として境界を測量したもので、この地図があれば、土地の現状が変わっても、境界を復元することができます。この地図を、一般に「法17条地図」と呼んでいます。 法17条地図は、国土調査法に基づく地籍調査によって作製された地籍図、土地改良事業・土地区画整理事業によって作製された土地の所在図などを活用して、順次、その整備を図っています。 この法17条地図が備え付けられていない地域において地図に順ずる図面として法務局に備え付けられている図面が「公図」です。 つまり、測量に基づいて境界を明確に把握することができる「法17条地図」を備えることが原則で、整備が間に合っていない地域について補足的に備え付けられているものが単なる絵に近い「公図」です。 「公図」はだいたいの形や位置関係を把握するのに便利ですが、地域によってその精度が非常にまちまちで、大きく現況と異なる地域(絵以下です・・・)もあります。私自身も地方の旅館を評価した際、公図が全く役に立たずひどい目にあったことがありました・・・。 現在でも明治初期の地租改正で作成された図面を基にした公図が用いられている地域もあるんです! 法17条地図の整備(地籍調査)の進捗率は2005年度で全国平均は47%とのことで、都市部では更に遅れており、19%とのことです。 国土交通省はこのような状況を踏まえ、地籍調査の促進を図るために11月から都市部を中心に公図と現況のずれを公開することとなりました。公図と現況のずれの程度を分類し、インターネットを通じて公表し、地図上の街区ごとにずれの程度を色分けして表示するようです。色分けは「きわめて精度の高い地域」「一定程度一致する地域A]「一定程度一致する地域B」「大きく現況と異なる地域」の4種類で、ずれの程度が分かるようにサンプルも提示するとのことです。 公図と現況のずれは売買で支障を来すことがあるし、境界争いの原因にもなりますので大きな問題ですよね。早く地籍調査が進んで欲しいものです。 |