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| 不動産鑑定評価基準 改定 (配信 2007/7/10) |
2002年の鑑定評価基準改正以来、5年ぶりに不動産鑑定評価基準が改定されました。 不動産証券化市場において、エンジニアリングレポートの利用の動きが活発化する流れの中で、不動産鑑定評価においてもこれらのレポートの反映が必要不可欠になってきました。投資家に対してリスクを認識させ、鑑定評価書を通じて投資家のリスクを軽減することが求められていると言えましょう。 改正のポイントとしては、以下の4点が挙げられます。 ②についてはエンジニアリングレポートの提出を受け、それらの内容についても網羅的に確認し、評価書に記載を行っていくというものです。 実務的にはエンジニアリングレポートの入手経緯、評価を行う上での対応方針、各調査内容における鑑定評価への活用事項とその根拠の記載等です。 具体的には、例えば建物状況調査であれば、「短期修繕積立金がエンジニアリングレポートに○○千円と記載されており、当該費用を妥当と判断して収益還元法の費用として採用する。」等各項目ごとに記入した一覧表を作成するものです。建物環境リスク評価、土壌汚染リスク評価や地震リスク評価についても、エンジニアリングレポートの結果を考察し、鑑定評価に反映する根拠を一覧表に記載していきます。 結果的に当該一覧表によって、エンジニアリングレポートを細かく精査しているかを確認するといった内容となっています。 ③④については、DCF法・直接還元法適用におけるフォーマットが統一化されました。今までは各鑑定評価会社で個別のフォーマットであったため、ある評価では計上されている費用がある評価では計上されていなかったりということがありました。 このような事態の解消のため、定型的なフォーマットで各々評価しましょうということになりました。この統一化により、鑑定評価会社によって項目が変わるということがなくなり、統一的な価格算出が期待されています。 |